○あきる野市地価公示図書閲覧規程
平成8年4月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の規定に基づき、公示された標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面(以下「地価公示図書」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 地価公示図書の閲覧場所は、あきる野市都市整備部都市政策課とする。
(平12告示25・平20告示16・令3告示12・令6告示28・一部改正)
(閲覧日)
第3条 地価公示図書は、あきる野市の休日に関する条例(平成7年あきる野市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除き、一般の閲覧に供する。
(閲覧時間)
第4条 地価公示図書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(閲覧料)
第5条 地価公示図書の閲覧料は、無料とする。
(閲覧手続)
第6条 地価公示図書を閲覧しようとする者は、備付けの閲覧簿に氏名を記入するものとする。
(持ち出しの禁止)
第7条 地価公示図書は、第2条に規定する閲覧場所以外の場所に持ち出すことができない。
(閲覧の禁止)
第8条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を禁止することができる。
(1) この規程又は係員の指示に従わない者
(2) 地価公示図書を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(令3告示12・一部改正)
附則(平成12年告示第25号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第16号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第12号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第28号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。