介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について(事業者向け情報)
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:12794
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について
あきる野市から指定を受けているサービス事業所で、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定する場合は、年度毎に計画書及び実績報告書の提出が必要です。
※令和6年度より介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算につきましては、介護職員等処遇改善加算に一本化となります。
※法人で一括申請する場合でも、地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業を含む場合には、指定を受けている区市町村へ提出する必要があります。
※総合事業の緩和型サービス「訪問型サービスA(請求コードA3)」は、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ支援加算」の対象ではありません。
計画書等の提出前にご確認ください
提出すべき書類が、事業者の指定状況によって異なりますのでご確認ください。
1.あきる野市の指定(地域密着型・総合事業)を受けており、事業所があきる野市に所在する場合
提出書類の様式等については、下記の東京都福祉保健局のホームページをご参照ください。
介護職員処遇改善加算(現行加算・特定加算・ベースアップ等支援加算)について(別ウインドウで開く)
宛先を「あきる野市」へ変更する等、適宜修正の上、ご提出ください。
なお、あきる野市から地域密着型サービスと介護予防・日常生活支援総合事業の両方の指定を受けている場合は、地域密着型サービスの届出を提出することにより、総合事業も提出されたことになりますので、地域密着型サービスとしての書類を作成し提出してください。
2.あきる野市の指定(地域密着型・総合事業)以外に、都道府県の指定を受けている場合
介護職員処遇改善加算等の届出先に都道府県が含まれている(介護給付・予防給付の指定を受けている)場合は、都道府県へ提出した写しをあきる野市へ提出してください。
(あきる野市用に新たに作成する必要はありません。)
3.あきる野市の指定(地域密着型・総合事業)を受けているが、あきる野市以外に事業所が所在し、所在市区町村の指定を受けている場合
所在市区町村へ提出した届出の写しをあきる野市へ提出してください。
(あきる野市用に新たに作成する必要はありません。)
注意事項
加算を新規算定または区分変更する場合は、別途「給付算定に係る体制等に関する届出書」(地域密着型サービス)、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」(総合事業)の提出が必要となります。
(事業所単位で作成のうえ提出してください)
※体制に関する届出書へのリンク
令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務手続き手順が、国から示されました。
※今年度より様式が簡素化されています。ご確認ください。
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
提出期限
【計画書】
◎「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算計画書・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」
令和5年4月14日(金曜日) 必着
◎「給付算定に係る体制等に関する届出書」(地域密着型サービス)、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」(総合事業)※新規算定または区分変更の場合のみ
令和5年4月10日(月曜日) 必着
【実績報告書】
◎「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書を提出された場合は、実績報告書を提出してください。
令和6年7月31日(水曜日) 必着
提出先
窓口へご持参いただくか、下記提出先へご郵送願います。
197-0814 東京都あきる野市二宮350番地 あきる野市役所 高齢者支援課 介護保険係 宛
令和6年度介護職員等処遇改善加算等について
令和6年度介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務手続き手順が、国から示されました。
※令和6年度より介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算につきましては、介護職員等処遇改善加算に一本化となります。
併せて、様式が変更となります。ご確認ください。
「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
提出期限
【計画書】
◎「介護職員等処遇改善加算等計画書」
令和6年4月15日(月曜日) 必着
◎「給付算定に係る体制等に関する届出書」(地域密着型サービス)、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」(総合事業)※新規算定または区分変更の場合のみ
・ 旧3加算 (令和6年4~5月について、改正前の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出る場合)
令和6年4月15日(月曜日) 必着
・ 新加算 (令和6年6月以降について、改正後の介護職員処遇改善加算を届け出る場合)
居宅系サービス 令和6年5月15日(水曜日) 必着
施設系サービス 令和6年5月31日(金曜日) 必着
【実績報告書】
◎「介護職員等処遇改善加算等実績報告書」
介護職員等処遇改善加算等計画書を提出された場合は、実績報告書を提出してください。
令和7年7月31日(木曜日) 必着
提出先
窓口へご持参いただくか、下記提出先へご郵送願います。
197-0814 東京都あきる野市二宮350番地 あきる野市役所 高齢者支援課 介護保険係 宛
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます