新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ
[2021年2月8日]
[2021年2月8日]
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、やむを得ず市税を納期限までに納付できない場合には、早めに徴税課までご相談ください。また、次のとおり、猶予制度を受けられる場合があります。
市税における猶予制度(新型コロナウイルス感染症)
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合。
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合。
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合。
納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合。
市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。 詳しくは、 換価の猶予 をご覧ください。
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