ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    軽自動車税(種別割)の減免

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11680

    軽自動車税(種別割)の減免

    障がいのある方のために使用する軽自動車税(種別割)の減免【障がい者減免】

     身体や精神に障がいがあり歩行が困難な方、または、その方と生活を共にする方が所有し、障がいがある方のために使用する軽自動車等は、申請に基づき減免される場合があります。手帳の障害等級、障害の程度については表をご確認ください。

    《申請期間》
    軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限(5月31日。ただし31日が土曜日・日曜日の場合は翌開庁日。)まで。

    《減免申請に必要な書類等》

    • 軽自動車税(種別割)減免申請書【障がい者用】 →以下の添付ファイルをダウンロード、または、市民税係窓口で受け取ることができます。
    • 軽自動車税(種別割)納税通知書
    • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳
    • 運転者の免許証

     また、一度減免を受けた車両であれば、翌年度以降継続減免申請ができます。詳しい内容につきましては問い合わせてください。

    ※減免は障がいがある方1人につき1台に限られます。

    ※普通自動車の減免を受けている方は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。


    身体障害者手帳の交付を受けている方
    障害の区分 障害の級別 
     視覚障害

     1級~3級、4級の1(視力障害)

     聴覚障害 2級、3級
     平衡機能障害 3級、5級

    音声機能または言語機能障害

     3級(こう頭摘出に係るものに限る。)

     上肢不自由

     1級、2級
     下肢不自由 1級~6級
     体幹不自由 1級~3級、5級

     乳幼児期以前の非進行性の脳病変による

    運動機能障害(上肢機能)

     1級、2級
     乳幼児期以前の非進行性の脳病変による

    運動機能障害(移動機能)

     1級~6級
     心臓機能障害 1級、3級、4級
     じん臓機能障害 1級、3級、4級
     呼吸器機能障害 1級、3級、4級
     ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級、3級、4級
     小腸の機能障害 1級、3級、4級
     ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級
     肝臓の機能障害 1級~4級
    戦傷病者手帳の交付を受けている方
    障害の区分 重度障害の程度
     視覚障害

     特別項症~第4項症

     聴覚障害 特別項症~第4項症
     平衡機能障害 特別項症~第4項症

    音声機能または言語機能障害

     特別項症~第2項症(喉頭摘出に係るものに限る。)

     上肢不自由

     特別項症~第3項症
     下肢不自由

     特別項症~第6項症

     第1款症~第3款症

     体幹不自由

     特別項症~第6項症

     第1款症~第3款症

     心臓機能障害 特別項症~第3項症
     じん臓機能障害 特別項症~第3項症
     呼吸器機能障害 特別項症~第3項症
     ぼうこうまたは直腸の機能障害 特別項症~第3項症
     小腸の機能障害 特別項症~第3項症
     肝臓の機能障害 特別項症~第3項症
    愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
    手帳の種類 該当の範囲   
     愛の手帳総合判定1度~3度 
    療育手帳障害の程度については問い合わせてください
    精神障害者保健福祉手帳精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

    各種福祉車両に対する軽自動車税(種別割)の減免【構造減免】

     自動車検査証(車検証)の車体の形状欄に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」が記載されているなど、身体に障がいのある方が専用に利用する構造になった軽自動車等は、自家用・営業用を問わず申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。 
     また、リース車両であっても、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

    《申請期間》
    軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限(5月31日。ただし31日が土曜日・日曜日の場合は翌開庁日。)まで。

    《減免申請に必要な書類等》

    • 軽自動車税(種別割)減免申請書【構造用】 →以下の添付ファイルをダウンロード、または、市民税係窓口で受け取ることができます。
    • 軽自動車税(種別割)納税通知書
    • 【初年度のみ】構造がわかる写真(ナンバープレートを含めた車両全体と構造が確認できるように撮影したもの)、または、自動車検査証(車検証)の写し(車体の形状欄に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」の記載がある場合に限ります。)

     また、一度減免を受けた車両であれば、翌年度以降継続減免申請ができます。詳しい内容につきましては問い合わせてください。

    ※車いす移動車で脱着シートを取り付けたものなど、車いすの移動専用として使用していないものは、減免の対象となりません。

    ※自動車販売業者等が展示用に供するため、または販売のために所有しているものは、減免の対象となりません。

    社会福祉事業者等に対する軽自動車税(種別割)の減免【公益減免】

     社会福祉事業等を含む公益事業を行う事業者が、直接その本来の事業を行うために使用する軽自動車等は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

    《申請期間》
    軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限(5月31日。ただし31日が土曜日・日曜日の場合は翌開庁日。)まで。

    《減免申請に必要な書類等》

    • 軽自動車税(種別割)減免申請書【公益用】 →以下の添付ファイルをダウンロード、または、市民税係窓口で受け取ることができます。
    • 軽自動車税(種別割)納税通知書
    • 【初年度のみ】定款の写し

    公益減免は、障がい者減免や構造減免と異なり、毎年同様の申請が必要です。

    ※リース車両については、社会福祉事業等を含む公益事業のために使用していても「リース会社がリース事業を行うための車両」とみなされるため、減免の対象となりません。ただし、無償で車両を提供している無償リース契約等の場合は、減免の対象となります。この場合、以下の書類に加え、契約状況がわかる書類を添付してください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 課税課 市民税係     電話:042-558-1682(直通)

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます