換価の猶予制度
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換価の猶予制度
市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある等、一定の要件に該当する場合には、1年以内の期間に限り、換価の猶予を認められる場合があります。
要件
1 市税を一時に納付することにより、事業の継続を困難にするおそれがあると認められる場合
2 市税を一時に納付することにより、生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合
※ 申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合は、原則として換価の猶予は認められません。
申請手続き
換価の猶予を受けるためには、必要書類の提出が必要です。
該当する要件により様式が異なりますので、事前に徴税課までご相談ください。
必要書類
(1) 換価猶予申請書
(2) 財産目録
(3) 収支の明細書
(4) 担保提供書
※ 追加資料をお願いする場合があります。
申請期限
担保の提供
担保となるものの例
・ 国債および地方債
・ あきる野市長が確実と認める社債や有価証券
・ あきる野市長が確実と認める保証人の保証
・ 土地
担保の提供が不要な場合
・ 猶予を受ける金額が100万円以下のとき
・ 猶予を受ける期間が3か月以内のとき
・ 担保として提供できる種類の財産がないといった特別の事情があるとき
換価の猶予が認められた場合
・ 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
・ 財産の差押えが猶予(または解除)される場合があります。
・ すでに差押えを受けている財産の換価(売却等)が猶予されます。
猶予期間
猶予を受けられる期間は、原則として1年以内の範囲内で、財産や収支の状況に応じて、最も早く完納することができると認められる期間に限られます。
また、猶予期間中に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により、猶予期間の延長が認められる場合があります。ただし、最初の猶予期間と合わせて最長2年までです。
猶予の取消
猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
・ 猶予許可通知書に記載された計画のとおりの納付がない場合
・ 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合等
留意事項
・ 申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する市税について適用されます。
・ 分割で猶予期間中に納付をしていても、納期限までに完納とならないときは督促状が発布されます。
お問い合わせ
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