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あしあと

    徴収の猶予制度

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:10727

    徴収の猶予制度

     災害等の事情により市税を納期限までに納付できない場合は、納税を猶予する制度があります。

    要件

    1. 財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき
    2. 納税義務者または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
    3. 事業を廃止し、または休止したとき
    4. 事業につき著しい損失を受けた場合
    5. 上記1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があった場合
    6. 法定納期限から1年を経過した後に納付すべき税額が確定した場合

    申請手続き

     徴収猶予を受けるためには、必要書類の提出が必要です。

     該当する要件により様式が異なりますので、事前に徴税課までご相談ください。

    必要書類

    (1) 猶予該当事由を証する書類(罹災証明書など)

    (2) 徴収猶予申請書

    (3) 財産目録

    (4) 収支の明細書

    (5) 担保提供書

    ※ 追加資料をお願いする場合があります。

    申請期限

    (要件1~5の場合) 期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前までに申請してください。

    (要件6の場合) 納期限までに申請してください。

    担保の提供

      猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

    担保となるものの例

    • 国債および地方債
    • あきる野市長が確実と認める社債や有価証券
    • あきる野市長が確実と認める保証人の保証
    • 土地

    担保の提供が不要な場合

    • 猶予を受ける金額が100万円以下のとき
    • 猶予を受ける期間が3か月以内のとき
    • 担保として提供できる種類の財産がないといった特別の事情があるとき

    徴収の猶予が認められた場合

    • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
    • 財産の差押えや換価(売却等)が猶予されます。

    猶予期間

     猶予を受けられる期間は、原則として1年以内の範囲内で、財産や収支の状況に応じて、最も早く完納することができると認められる期間に限られます。

     また、猶予期間中に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により、猶予期間の延長が認められる場合があります。ただし、最初の猶予期間と合わせて最長2年までです。

    猶予の取消

     猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

    • 猶予許可通知書に記載された計画のとおりの納付がない場合
    • 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合等

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部徴税課

    電話: 徴税係 内線2441、2442、2443、2444

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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