【お知らせ】台風第19号に伴う災害に関する被災中小企業・小規模事業者対策(経済産業省)
[2019年10月15日]
[2019年10月15日]
経済産業省では、令和元年台風第19号に伴う災害に関して、13都県315市区町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行っています。
詳しい措置の内容等については、次のリンクをご参照ください。
【経済産業省サイト】令和元年台風第19号に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います(別ウインドウで開く)
東京都の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構関東本部及び関東経済産業局に特別相談窓口を設置。
※市内では、あきる野商工会に特別相談窓口が設置されております。被災されてお困りの事業者の方は、こちらへ問い合わせてください。(電話:042-559-4511)
2.災害復旧貸付の実施今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、東京都の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金または設備資金を融資する災害復旧貸付を実施。
3.セーフティネット保証4号の適用東京都の災害救助法が適用された各市区町村において、今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用。
※ セーフティネット保証の詳細につきましてはこちらをご覧ください。
4.既往債務の返済条件緩和等の対応東京都の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請。
5.小規模企業共済災害時貸付の適用東京都の災害救助法が適用された各市区町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用。
【1.関連】
あきる野商工会 電話:042-559-4511(直通)
中小企業庁経営安定対策室 電話:03-3501-0459(直通)
【2~4.関連】
中小企業庁金融課 電話: 03-3501-2876(直通)
【5.関連】
中小企業庁小規模企業振興課 電話:03-3501-2036(直通)