介護保険サービス利用料の減免制度
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介護保険サービス利用料の減免制度について
次のいずれかに該当する場合、介護サービス費等の利用料を減免します。申請方法等の詳細については、直接、ご相談ください。
介護保険サービス利用料が減免となる場合及び減免の区分
(1) 要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
被害の程度 | 3分の2以上 | 2分の1以上 3分の2未満 | 3分の1以上 |
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減免の区分 | 免除 | 減額 (8割以内) | 減額 |
負担能力に応じて減免する |
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