市たばこ税
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市たばこ税とは
市たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡したときにかかる税金です。
市たばこ税を納める納税義務者は、卸売販売業者等です。
ただし、たばこの価格には、市たばこ税が含まれているので、市たばこ税を実際に負担しているのは、たばこの購入者です。
たばこは市内で買いましょう
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。
市が施策を行う際の貴重な財源となりますので、たばこは市内で購入されるようお願いいたします。
税率
市たばこ税額=売り渡し等をした製造たばこの本数×税率
紙巻たばこ
平成30年度税制改正により、たばこ税率が平成30年10月1日から引き上げられました。
なお、激変緩和の観点から平成30年、令和2年及び令和3年の3段階に分け、段階的に引き上げられました。
区分 | 平成30年9月30日まで | 平成30年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から |
---|---|---|---|---|
市たばこ税 | 5,262円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
都たばこ税 | 860円 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 |
【国税】 たばこ税 | 5,302円 | 5,802円 | 6,302円 | 6,802円 |
【国税】 たばこ特別税 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 |
合計 | 12,244円 | 13,244円 | 14,244円 | 15,244円 |
旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率は廃止されました
平成27年度税制改正により、旧3級品の紙巻たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)に係る特例税率が廃止され、段階的に税率が引き上げられてきました。令和元年10月1日の引き上げにより、旧3級品以外の紙巻たばこと同じ税率になりました。
区分 | 平成28年3月30日まで | 平成28年4月1日から | 平成29年4月1日から | 平成30年4月1日から | 令和元年10月1日から |
---|---|---|---|---|---|
市たばこ税 | 2,495円 | 2,925円 | 3,355円 | 4,000円 | 5,692円 |
都たばこ税 | 411円 | 481円 | 551円 | 656円 | 930円 |
【国税】 たばこ税 | 2,517円 | 2,950円 | 3,383円 | 4,032円 | 5,802円 |
【国税】 たばこ特別税 | 389円 | 456円 | 523円 | 624円 | 820円 |
合計 | 5,812円 | 6,812円 | 7,812円 | 9,312円 | 13,244円 |
申告と納税
製造たばこの製造者等が、毎月初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を翌月末日までに申告して、納めていただくことになっています。
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 課税課 市民税係
電話042-558-1111(内線2431~2434)
電話042-558-1111(内線2431~2434)
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