還付・充当
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市税過誤納金の還付・充当について
市税を重複して納付された場合や、申告等により納付後に税額が減額となった場合には、納めすぎとなった市税をお返しいたします。
ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税が他にあるときは、地方税法第17条の2の規定により、その市税に充当します。充当してなお還付額がある場合には、その額をお返しいたします。
ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税が他にあるときは、地方税法第17条の2の規定により、その市税に充当します。充当してなお還付額がある場合には、その額をお返しいたします。
還付金の受取方法
納めすぎとなったことが確認でき次第、郵送で「市税過誤納金還付通知書」と「市税過誤納金還付請求書」をお送りしますので、お手数ですが請求書にご記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
返送後、おおむね二週間後にご指定の口座に還付金を振り込みます。(振込日等の通知は行っておりませんので、通帳記帳等による確認をお願いします。)
また、納期限を経過していない市税に充当することもできます。充当を希望される場合は、お手数ですが徴税課までご連絡ください。充当手続きが終わり次第、市税過誤納金充当通知書をお送りします。充当先をご確認のうえ、領収証書の代わりに保管してください。
なお、 過誤納金の還付(請求)を受ける権利は、5年を経過したとき、時効によって消滅します。(還付金の受け取りができなくなります。)「過誤納金還付請求書」が届きましたら、お早めにご返送ください。
返送後、おおむね二週間後にご指定の口座に還付金を振り込みます。(振込日等の通知は行っておりませんので、通帳記帳等による確認をお願いします。)
また、納期限を経過していない市税に充当することもできます。充当を希望される場合は、お手数ですが徴税課までご連絡ください。充当手続きが終わり次第、市税過誤納金充当通知書をお送りします。充当先をご確認のうえ、領収証書の代わりに保管してください。
なお、 過誤納金の還付(請求)を受ける権利は、5年を経過したとき、時効によって消滅します。(還付金の受け取りができなくなります。)「過誤納金還付請求書」が届きましたら、お早めにご返送ください。
市税の還付を装った振り込め詐欺にご注意ください。
市の税務職員などを名乗った振り込め詐欺事件が発生しています。
市の職員が金融機関でATMの操作などをお願いすることはありません。
市の職員が訪問する際は身分証明書を携帯しています。
不審な電話や訪問を受けた場合、すぐに家族や警察署に連絡してください。
・福生警察署(042-551-0110)
・五日市警察署(042-595-0110)
市の職員が金融機関でATMの操作などをお願いすることはありません。
市の職員が訪問する際は身分証明書を携帯しています。
不審な電話や訪問を受けた場合、すぐに家族や警察署に連絡してください。
・福生警察署(042-551-0110)
・五日市警察署(042-595-0110)
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 徴税課
電話: 徴税係 内線2441
電話: 徴税係 内線2441
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