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あしあと

    平成29年度から適用される住民税の主な改正点

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7503

    給与所得控除の見直し(上限額の引下げ)

    給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限額が変更になりました。

    給与所得控除上限額の変更
     

    ~平成27年分の所得税
    ※住民税は~平成28年度

    平成28年分の所得税
    ※住民税は平成29年度

    平成29年分の所得税
    ※住民税は平成30年度

    上限額が適用
    される給与収入
    1,500万円1,200万円1,000万円
    給与所得控除
    の上限額
    245万円230万円220万円

    日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

    日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障がい者控除(16歳未満の扶養親族も含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付または、提示しなければならない」こととされました。

    ※適用関係・・・平成28年分以後に支払われる給与等及び公的年金、平成28年分以後の所得税、平成29年度以後の個人住民税に適用

    親族関係書類とは

    次の(1)または(2)のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付する)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するもの。

    (1)納税者の国外居住親族が日本人である場合・・・戸籍の附票の写し、その他、国または地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券の写し

    (2)納税者の国外居住親族が外国人である場合・・・外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日、住所の記載があるものに限る)

    送金関係書類とは

    その年における次の(1)または(2)の書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付する)で、その国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするもの。

    (1)金融機関の書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から、その国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)

    (2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

    金融所得課税の一体化

    これまで、公社債等に関しては、利子・譲渡・償還のいずれかで課税の仕組みが異なっていました。しかしながら、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。

    また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

    公社債の課税方式の変更

    公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。

    ※特定公社債等・・・国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債

    各種税率
    内容所得区分 

    現行(~H27年12月31日)
    公社債等 

     改正後(H28年1月1日~)
    特定公社債等

    改正後(H28年1月1日~)
    一般公社債等 

    利息・利子利子所得

     源泉分離課税(申告不要)
    20%(所得税15%、住民税5%)

    申告分離課税
    20%(所得税15%、住民税5%)
    申告不要とした場合、譲渡損失
    との損益通算はできない。 

     源泉分離課税(申告不可)
    20%(所得税15%、住民税5%)

     売却益
    譲渡損益
    譲渡所得  非課税

     譲渡所得として申告分離課税
    20%(所得税15%、住民税5%)
    源泉徴収あり特定口座は、申告不要
    確定申告により3年間損失繰越可

     譲渡所得として申告分離課税
    20%(所得税15%、住民税5%)
     償還差益雑所得  総合課税
    所得税5~45%超過累進課税
    住民税10%
     譲渡所得として申告分離課税
    20%(所得税15%、住民税5%)
    源泉徴収あり特定口座は、申告不要
    確定申告により3年間損失繰越可
     譲渡所得として申告分離課税
    20%(所得税15%、住民税5%)

    損益通算・繰越控除・分離課税制度の改正

    従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。

    平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改定されます。

    分離課税制度の改定
      区分 各区分内の損益通算各区分内の繰越控除 
     特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税
    (申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得と損益通算も可能)
     できる できる
     一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等
    の分離課税
     できる できない

    上場株式等の配当等の課税方式の選択

    所得税及び住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当等については、申告不要または、総合課税、分離課税を選択して申告することができますが、住民税において、所得税と異なる課税方式を選択することが明確化されました。(源泉徴収口座における上場株式等の譲渡においても同様です。)

    なお、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市民税・都民税申告書を提出する必要があります。

    肉用牛の売却による農業所得に係る市民税の課税の特例

    肉用牛を売却した場合において、昭和57年度から平成30年度までの各年度の個人市民税について申告の記載があるとき、所得割額を免除するとした特例期間を平成33年度まで3年間延長します。

    軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の延長

    平成28年度末で期限が切れる軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について、適用期限を2年間延長します。グリーン化特例は、新車を購入して初めて課税される軽自動車税に適用され、その後の年度の課税は、本税率となります。

    わがまち特例による固定資産税等の課税標準の特例措置

    これまで国が一律に定めていた地方税の特例措置の内容を、地方自治体が自主的に判断し、市町村の条例で決定できる「地域決定型地方税特例措置(通称:わがまち特例)」が、平成29年度税制改正により、新たな項目が追加されました。

    わがまち特例は、固定資産税及び都市計画税の算出基礎となる課税標準を、市の条例で定める割合(特例割合)を乗じた額とするものです。

    ●保育の受け皿整備促進のため、「企業主導型保育事業」、「家庭的保育事業」、「居宅訪問型保育事業」及び「事業所内保育事業(利用定員が5人以下)」の4つの事業の用に供する保育施設に、わがまち特例が新たに導入されました。

    • 「企業主導型保育事業」係る課税標準の特例措置の創設について
       平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が、一定の保育に係る施設を設置する場合、当該施設の用に供する固定資産に対し、最初の5年間に限り課税標準を価格の2分の1とする特例措置が設けられました。
    • 「事業所内保育事業」等に係る課税標準の特例措置について
       「家庭的保育事業」、「居宅訪問型保育事業」または「事業所内保育事業(定員5人以下)」の用に直接供する家屋及び償却資産に対し、特例措置として課税標準を価格の2分の1とする改正を行いました。

    ●緑地管理機構が設置・管理する一定の市民公開緑地の用に供する土地に係る課税標準の特例措置に、わがまち特例として創設されました。

    • 平成31年3月31日までの間に、認定を受けた計画に基づいて設置した市民緑地の用に供する土地に対し、設置後3年度分に限り、課税標準を価格の3分の2とする特例措置が設けられました。

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部課税課

    電話: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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