ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    平成26年度から適用される住民税の主な改正点

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7376

    個人住民税の均等割税率の変更

    東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための瀬策に必要な財源を確保することを目的として、平成26年度から平成35年度までの10年間について、市民税及び都民税の均等割額は、それぞれ、これまでの金額に500円を加算した金額となります。
    均等割の税率
     平成18年度~平成25年度 平成26年度~平成35年度 
    市民税 均等割額 3,000円3,500円
    都民税 均等割額1,000円1,500円
     合計4,000円5,000円 

    給与所得控除の上限設定

    平成25年1月1日以降に支払うべき給与等について、その年中の給与等収入金額が、1500万円を超える場合の給与所得控除に、245万円の上限が設けられました。
    給与所得の算出表(抜粋)
     現行(平成25年度まで )
    給与収入金額給与所得金額 
     10,000,000円以上給与収入金額×0.95-1,700,000円 
      
     改正後(平成26年度から )
     給与収入金額給与所得金額 

     10,000,000円以上~15,000,000円未満

    給与収入金額×0.95-1,700,000円 
    15,000,000円以上給与収入金額-2,450,000円

    ふるさと納税に係る寄附金税額控除の変更

    地方公共団体に寄附(ふるさと納税)を行った場合、所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除により、寄附金額のうち2,000円を超える額について全額控除できる仕組みとなっています。

    寄付金税額控除は、基本控除額と特例控除額の合計となります。

    平成25年から国税で復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は、復興特別所得税分へも反映するため、ふるさと寄附金に係る住民税の特例控除額が調整されます。

    ●平成25年度まで

    <基本控除額>

    市民税:(寄附金額-2,000円)×6%

    都民税:(寄附金額-2,000円)×4%

    <特例控除額>

    (寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者の所得税率:0%~40%)

    市民税:上記金額の3/5

    都民税:上記金額の2/5


    ●平成26年度から

    <基本控除額>

    市民税:(寄附金額-2,000円)×6%

    都民税:(寄附金額-2,000円)×4%

    <特例控除額>

    (寄附金額-2,000円)×(90%-(寄附者の所得税率:0%~40%)×1.021

    市民税:上記金額の3/5

    都民税:上記金額の2/5

    上場株式等の配当等・譲渡所得等の軽減税率の廃止

    平成26年1月から、上場株式等の配当等・譲渡所得等に係る税率が、軽減税率(市民税1.8%、県民税1.2%)から本則税率(市民税3%・県民税2%)に変更になります。

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部課税課

    電話: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます