障害福祉サービス
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障害福祉サービスと障害児通所支援
日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があり、家庭などで利用できる「訪問系サービス」、入所施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」、施設に入所して利用できる「居住系サービス」にわけられます。なお、平成25年4月から難病(対象となる難病の範囲については問い合わせてください)の方も、このサービスを利用できるようになりました。
対象者
身体障がい(児)者、知的障がい(児)者、精神障がい(児)者、難病患者で、あきる野市の障害福祉サービス支給基準表に該当する方
費用
サービス料の原則1割の定率負担となりますが、対象者本人または、世帯員の所得等により、上限額が設定されます。
サービス名 | 給付の種類 | サービス内容 |
---|---|---|
居宅介護(ホームヘルプ) | 介護給付 | 自宅で入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護を行います。 |
重度訪問介護 | 介護給付 | 重度の肢体不自由があり常に介護が必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 |
同行援護 | 介護給付 | 視覚障がいにより、移動に介護の必要な人に移動時、及びそれに伴う外出先において、必要な視覚的情報の提供、移動介護、排せつ、食事の介護を行います。 |
行動援護 | 介護給付 | 知的障がいまたは精神障がいにより、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護給付 | 常に介護を必要とする人のなかでも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
短期入所(ショートステイ) | 介護給付 | 自宅での介護を行う人が病気の場合などに、短期入所による入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
サービス名 | 給付の種類 | サービス内容 |
---|---|---|
生活介護 | 介護給付 | 常に介護を必要とする人に、おもに日中に障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。 ※18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。 |
療養介護 | 介護給付 | 病院などの施設で、おもに日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います。 ※18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 訓練等給付 | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。 |
就労移行支援 | 訓練等給付 | 就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づき行います。 |
就労継続支援(A型・ B型) | 訓練等給付 | 一般企業等で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。 |
就労定着支援 | 訓練等給付 | 就労移行支援等の利用を経て、一般就労し、その環境の変化により生活面に課題が生じている方に対し、相談を通じて課題を把握するとともに関係機関等との連絡調整や課題解決に向けて必要となる支援を行います。 |
自立生活援助 | 訓練等給付 | 施設やグループホーム等を利用していた障がい者で、一人暮らしを希望する方に対し、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、理解力や生活力などを補う観点から、適切な支援を行います。 |
サービス名 | 給付の種類 | サービス内容 |
---|---|---|
共同生活援助(グループホーム) | 訓練等給付 | 日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している障がい者に対し、地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。また、必要な方には、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。(18歳以上の人を対象としています。) |
施設入所支援 | 介護給付 | 介護が必要な人や通所が困難な人で、自立訓練または就労移行支援のサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。 |
※ 訓練等給付は、基本的に18歳以上の障がい者を対象にしています。
※ 入所サービスを利用する人は、「日中活動系サービス」と「居住系サービス」を組み合わせて利用することができます。
サービス名 | 給付の種類 | サービス内容 |
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地域移行支援 | 地域相談支援給付費 | 施設や病院に長期入所等している人が、地域生活に移行できるよう住居の確保や新生活の準備等の支援を行います。 |
地域定着支援 | 地域相談支援給付費 | 施設や病院に長期入所等していた人が、地域生活に移行後、安心して地域生活を継続できるよう連絡・相談等の地域定着支援を行います。 |
サービス名 | 給付の種類 | サービス内容 |
---|---|---|
児童発達支援 | 障害児通所給付費 | 未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 障害児通所給付費 | 肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 障害児通所給付費 | 就学中の障がい児に授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
居宅訪問型 児童発達支援 | 障害児通所給付費 | 重度の障害等により、外出することが著しく困難な障がい児に対し、その居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作指導、知識や技能の付与などの支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 障害児通所給付費 | 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
サービス提供事業者一覧は、東京都障害者サービス情報をどうぞ。
地域生活支援事業
移動支援事業
1 事業の内容
移動支援を実施することにより、官公庁や金融機関への申請手続きなどの社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加の際移動の支援を行います。ただし、通勤、営業活動などの経済活動に係る外出、通勤、通学、作業所などの通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。
2 対象者
障がい者手帳の交付を受けている方、難病(対象となる難病の範囲については問い合わせてください)の方、若しくは医師の診断書により精神障がい若しくは高次脳機能障害が認められる方で、あきる野市の移動支援事業調査票に該当する方
3 支給決定基準
対象者 | 支給時間 | 基準外の特例 |
---|---|---|
小学校3年生以下 | 5時間以内/月 | 小学生以上大学生等まで、夏休みの特例として5時間増以内で支給します。 |
小学校4年生以上 | 25時間以内/月 |
あきる野市調査票により身体介護を伴う支援、または身体介護を伴わない支援を決定します。
4 費用
日中一時支援事業
1 事業の内容
障がい児(者)の日中における活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行うことを目的とします。
2 対象者
障害者手帳の交付を受けている方、難病(対象となる難病の範囲については問い合わせてください)の方、若しくは医師の診断書により精神障がい若しくは高次脳機能障がいが認められる方であきる野市の調査項目表で区分に該当する方
3 支給決定基準
支給量 | 4時間未満 | 4時間以上 | 8時間以上 |
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5日/月 | 日 1/4(0.25) | 日 1/2(0.5) | 日 3/4(0.75) |
4 自己負担額
- 住民税課税世帯と、住民税非課税世帯は、利用料の1割を負担
- 生活保護世帯は負担なし
手話通訳者等派遣事業(市)
聴覚障がい者、音声機能障がい者及び言語機能障がい者の方が、社会生活を営む上で支障がある場合に、手話通訳者及び要約筆記者を派遣します。
外出に必要な交通費については、通訳者等に係る分を含めて利用者の負担です。
自動車運転教習費用の助成(都、市)
身体障害者用自動車改造費の助成(都、市)
お問い合わせ
電話: 障がい者相談係 内線2617、2618、2619
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