精神障害者保健福祉手帳について
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精神障害者保健福祉手帳
制度趣旨
精神障がいを持つ方が、一定の障がいにあることを証明するものです。この手帳を持っていることにより、さまざまな支援が受けられますので、精神障がいを持つ方が自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。
対象者
精神障がいのため日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ方が申請することにより交付されます。入院や在宅による区別や年齢制限はありません。
交付のための手続き
申請手続きは、精神障がい者本人が行うことが原則ですが、家族等の代理の方でも行うことができます。申請に基づき審査を行い、等級が決定すれば都知事が「精神障害者保健福祉手帳」を交付します。
新規や更新の手続き
診断書の作成日は、精神障がいにかかる初診日から6か月を経過している必要があります。また、精神障がいのため障害年金を受給されている方は、診断書の代りに「障害年金証書」の写し等で申請することができます。
更新は、有効期限の3か月前から申請できますので、必ず期限が切れる前に手続きをしてください。
手続きに必要なもの
(1) 申請書(窓口にあります。)
(2)手帳用診断書または障害年金証書等の写し
(3)マイナンバー制度の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
(4)身元確認ができるもの(精神障害者保健福祉手帳、個人番号カード、運転免許証等)
(5) はんこ
(6)申請書の写真(縦4センチ×横3センチ、1年以内に撮影したもの)
(7)現在お持ちの手帳(更新の場合)
各種変更
手帳を交付された後に、次の事柄があった場合は手続きが必要です。
区分 | 内容 | 窓口 |
---|---|---|
住所の変更 | ・ 都内で住所が変わったとき ・ 都外へ転出したとき | 新たな居住地の区市町村 |
氏名の変更 | ・ 氏名が変わったとき | 障がい者支援課 障がい者相談係(1階11番窓口) |
等級の変更 | ・ 障害年金の等級が変わったとき (障害年金証書の写しと同意書を添付) | |
・ 障がい状態に変化があったとき (手帳用診断書を添付) | ||
再交付の申請 | ・ 手帳を紛失または破損したとき |
変更の手続きに必要なもの
(1)変更届または再交付届(窓口にあります)
(2)現在お持ちの手帳
(3)マイナンバー制度の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
(4)身元確認ができるもの(精神障害者保健福祉手帳、個人番号カード、運転免許証等)
(5)はんこ
有効期間
原則として申請書を受理した日から2年間です。
障がい等級
障がいの程度により1級から3級まであります。
1級 | 他人の援助を受けなければ、日常生活のほとんどができない程度 |
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2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が困難な程度 |
3級 | 日常生活または社会生活をする上で、援助を受けることを必要とする程度 |
お問い合わせ
電話: 障がい者相談係 内線2617、2618、2619
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