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あしあと

    日常生活用具の給付

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:833

    日常生活用具の給付

    在宅の障がい者(児)の方に対して、日常生活の便宜を図るために必要な用具を給付します。

    • 種目により障がい程度、等級、年齢などの条件があります。
    • 世帯の所得課税額等の状況により一定の自己負担額があります。
    • 介護保険対象者の方で、介護保険の対象種目(特殊寝台等)を必要とされる場合については、高齢者支援課にご相談ください。

    日常生活用具の種類

    1 介護・訓練支援用具

     入浴担架、訓練いすなどの障がい者(児)の介護・訓練を支援する用具

    2 自立支援生活用具

     頭部保護帽、移乗支援用具などの障がい者(児)の自立生活を支援する用具

    3 在宅療養支援用具

     電気式たん吸引器、ネブライザーなどの障がい者(児)の在宅での療養を支援する用具

    4 情報・意思疎通支援用具

     点字ディスプレイ、人口咽頭などの障がい者(児)の意思疎通を支援する用具

    5 排せつ管理支援用具

     ストマ装具、紙おむつなどの障がい者(児)の排せつ管理を支援する用具

    お問い合わせ

    あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課
    電話: 障がい者相談係 内線2617、2618、2619

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